2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
改正のポイント
これまで・・・保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町 村の発行する入所保留通知書などに
より確認していました。
2025年4月から・・・これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰の
ため に行われたものであると認められることが必要になります。
詳細については、添付のチラシまたはホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html