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働き方改革を進めていますか?


『働き方改革って?』

現在の日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化」などに直面しており、就業機会の拡大や個々の事情に応じて働ける環境整備が求められています。働く人の事情により、多様で柔軟な働き方を自分で選択できる社会を実現すること、これが働き方改革です。

 

『ハラスメントの防止』

ハラスメント防⽌のため、「社内⽅針の明確化と周知・啓発」「相談体制の整備」「被害を受けた労働者へのケア」や「再発防⽌」が求められています。

 

『時間外労働(残業)割増賃金率』

2023年4⽉から、中⼩企業も⽉60時間を超える時間外労働(残業)の割増賃⾦率が25%から50%に引き上げられています。

 

『時間外労働の上限規制猶予の廃止』

⾃動⾞運転業務や建築業などでは時間外労働の上限の適⽤が猶予されていましたが、2024年4⽉に猶予期間が終了となりました。就業シフトの⾒直し、⼈員増、作業効率アップのためのハードやソフトの導⼊など対応を進めましょう。

 

『勤務間インターバル制度』

終業時刻から次の始業時刻までの間に⼀定以上の休息時間(インターバル)を設けることで従業員の⽣活や睡眠の時間を確保しようとする制度です。制度を導⼊することで⼈材の確保や定着も期待できます。また、健康保険証は、マイナ保険証の利用促進が図られています。

 

『労働条件明示ルール・同一労働同一賃金』

労働条件は書面で公布しなければなりません。また、働く場所や業務の内容を明らかにすることや待遇について、正規労働者と⾮正規労働者(有期雇⽤労働者、パートタイム労働者、派遣労働者等)の間で不合理な差をつけてはいけません。2021年4⽉から中⼩企業も対象です。

 

『障害者雇用率』

⺠間企業における障害者雇⽤率は2024年4⽉から2.5%となりました。2026年度には 2.7%へ引上げが予定されており、雇⽤保険加⼊義務である週20時間超の企業が対象となります。合わせて2024年4⽉から障害者雇⽤促進法が改正され、障害の状態に応じて実雇⽤率に算定できるようになっています。

 

『短時間労働者への社会保険適用拡大』

2024年10⽉からは51⼈以上の企業が適⽤拡⼤の対象となります。この⼈数は、現在の厚⽣年⾦保険の適⽤対象者数でカウントします。厚⽣年⾦や健康保険に加⼊すると、⽼後の年⾦の増額や万が⼀の疾病、障害や遺族の給付が⼿厚くなり、従業員が安⼼して働けるようになります。

 



ダウンロード
参考「働き方改革等に係る事業者向け冊子」.pdf
PDFファイル 6.9 MB