◆補助対象者
県内の中小企業等(中小企業者、組合等)
◇補助対象経費
①エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要な経費
②省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費
③省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用
※補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、交付決定日以降に発注を行い、
令和7年11月28日までに全ての手続きを完了したものに限ります。
◆補助上限額
300万円(補助下限額 20万円)
◇補助率
3分の2 以内
◆補助対象設備
ア 高効率照明(既存照明からLED等への更新に限る)
イ 空調設備(既存設備の更新に限る)
ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫(既存設備の更新に限る)
エ 機械設備等(既存設備の更新に限る)
オ 特殊車両等(既存設備の更新に限る)
※いずれも、直接的な事業活動に使用しない設備、付帯設備等を含む新規導入設備は対象になりません。
◇補助要件等
・更新機器・既存機器のエネルギー消費量を比較し、製品カタログ等の数値により減少していること。
製品カタログ等の数値を示すことが困難な場合は、購入先、販売会社、メーカー等よりエネルギー
消費量が減少する証明を受けること。
・令和5年11月以降の連続する任意の3か月間の光熱費・燃料代の支払額が、
令和3年11月から令和5年10月までの間のいずれかの同時期の3か月と比較し、
上回っていること。
◆予算額
約11億円 (約600社想定)