【新型コロナウイルスに関する支援施策・ご相談に関する特設ページ】
令和2年3月より、桑折町内に所在のある事業所皆様を対象に特別相談窓口を設置しています。会員・非会員問わず、無料で様々なご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。
なお、感染拡大防止の観点から予約制でのご相談となっております。ご予約については、予約申込書をダウンロードのうえ、メールまたはFAXでお申し込みいただくほか、お電話でも受け付けております。
ご相談に関する詳細】
●開催日時 随時開催(ただし、土日祝日を除いた8:30~17:00の間)
相談1回の所要時間目安30分~1時間程度(何度でもご相談可能です。)
●場所 桑折町商工会館(桑折町字本町17-5:福島信用金庫桑折支店様の南隣の建物になります。)
●費用 無料
【お問合せ・連絡先】
桑折町商工会 TEL:024-5822474 FAX:024-582-2531 メール:kuwashou@aj.wakwak.com
●こおりプレミアム商品券【第5弾】<紙商品券>の販売について
◆販売内容
・1セット7,500円分の商品券を5,000円で販売
・限定1,500セット(お1人様1セットまで)
※応募者多数の場合は抽選
◆商品券使用可能期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
◆応募条件
・桑折町在住で平成17年4月1日以前に生まれた方
◆応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、桑折町商工会に持参・郵送してください。
〈提出先〉 ●郵送の場合
〒969-1614 桑折町字本町17-5
桑折町商工会「こおりプレミアム商品券」係
●持参の場合
桑折町商工会入口に設置してある応募箱に投函ください。
設置時間 9:00~17:00
※休日は、スロープの専用応募箱(ポスト)に投函してください。
【応募締め切り】
令和6年6月5日(水曜日)17:00必着
◆購入方法
引換券を発送いたしますので、指定の窓口にて後日購入してください。
※応募者多数の場合は、スマートフォンを持っていない方を優先のうえ抽選を行い、
当選された方に引換券を発送いたします。
スマートフォンをお持ちの方は、ぜひ「ホタPay商品券」をご購入ください。詳細はこちら
◆商品券使用可能店舗
現在、取扱店の募集をしております。
店舗一覧は桑折町のホームページからご確認ください→こちら
◆お問合せ先
発行:桑折町役場産業振興課商工振興係 ☎024-582-2126
委託先:桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●こおりプレミアム商品券【第4弾】の販売について
桑折町では、コロナ禍の影響で大きなダメージを受けている町民と町内事業者の皆様を支援し、地域経済を活性化させることを目的としてプレミアム付き商品券を販売する事業を実施します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆販売内容
・1セット7,500円分の商品券を5,000円で販売
・限定6,000セット(お1人様2セットまで)
※応募者多数の場合は抽選
◆商品券使用可能期間
令和5年6月19日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)
◆応募条件
・桑折町在住の方
◆応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、桑折町商工会に持参・郵送してください。
〈提出先〉 ●郵送の場合
〒969-1614 桑折町字本町17-5
桑折町商工会「こおりプレミアム商品券」係
●持参の場合
桑折町商工会入口に設置してある応募箱に投函ください。
設置時間 9:00~17:00
※休日は、スロープの専用応募箱(ポスト)に投函してください。
【応募締め切り】
令和5年5月31日(水曜日)必着
◆購入方法
引換券を発送いたしますので、指定の窓口にて後日購入してください。
※応募者多数の場合は、抽選を行い当選された方に引換券を発送いたします。
(抽選の結果、当選しても購入希望数に満たない場合があります。)
◆商品券使用可能店舗
現在、取扱店の募集をしております。
店舗一覧は桑折町のホームページこちら または下記ファイル【取扱店一覧】をご覧ください。
◆お問合せ先
発行:桑折町役場産業振興課商工振興係 ☎024-582-2126
委託先:桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●こおりプレミアム商品券【第3弾】の使用期限について
こおりプレミアム商品券の使用期限は2月28日(火曜日)までとなりますので、商品券をお持ちの方はお早めにご利用ください。
※払い戻しはできませんのでご注意ください。
●こおりプレミアム商品券【第3弾】の期間延長及び追加発行のお知らせ
◆販売内容
・1セット7,500円分の商品券を5,000円で販売
・限定5,000セット(お1人様2セットまで)
※応募者多数の場合は抽選
◆商品券使用可能期間
【使用期限】令和5年1月31日(火曜日)→ 令和5年2月28日(火曜日)まで延長
◆応募条件
・桑折町在住の方
◆応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、桑折町商工会に持参・郵送してください。
〈提出先〉 ●郵送の場合
〒969-1614 桑折町字本町17-5
桑折町商工会「こおりプレミアム商品券」係
●持参の場合
桑折町商工会入口に設置してある応募箱に投函ください。
設置時間 9:00~17:00
※休日は、スロープの専用応募箱(ポスト)に投函してください。
【応募締め切り】
令和4年11月16日(水曜日)必着
◆購入方法
引換券を発送いたしますので、指定の窓口にて後日購入してください。
※応募者多数の場合は、抽選を行い当選された方に引換券を発送いたします。
(抽選の結果、当選しても購入希望数に満たない場合があります。)
◆商品券使用可能店舗
現在、取扱店の募集をしております。
店舗一覧は桑折町のホームページこちら または下記ファイル【取扱店一覧】をご覧ください。
◆お問合せ先
発行:桑折町役場産業振興課商工振興係 ☎024-582-2126
委託先:桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●こおりプレミアム商品券【第3弾】の販売について
桑折町では、コロナ禍の影響で大きなダメージを受けている町民と町内事業者の皆様を支援し、地域経済を活性化させることを目的としてプレミアム付き商品券を販売する事業を実施します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆販売内容
・1セット7,500円分の商品券を5,000円で販売
・限定8,000セット(お1人様3セットまで)
※応募者多数の場合は抽選
◆商品券使用可能期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
◆応募条件
・桑折町在住の方
◆応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、桑折町商工会に持参・郵送してください。
〈提出先〉 ●郵送の場合
〒969-1614 桑折町字本町17-5
桑折町商工会「こおりプレミアム商品券」係
●持参の場合
桑折町商工会入口に設置してある応募箱に投函ください。
設置時間 9:00~17:00
※休日は、スロープの専用応募箱(ポスト)に投函してください。
【応募締め切り】
令和4年7月13日(水曜日)必着
◆購入方法
引換券を発送いたしますので、指定の窓口にて後日購入してください。
※応募者多数の場合は、抽選を行い当選された方に引換券を発送いたします。
(抽選の結果、当選しても購入希望数に満たない場合があります。)
◆商品券使用可能店舗
現在、取扱店の募集をしております。
店舗一覧は桑折町のホームページこちら または下記ファイル【取扱店一覧】をご覧ください。
◆お問合せ先
発行:桑折町役場産業振興課商工振興係 ☎024-582-2126
委託先:桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●Go To Eatこおり食事券(第2弾)の販売について
桑折町では、コロナ禍の長期化により甚大な影響を受けている町内飲食店の事業継続を支援するとともに、地域経済を活性化させることを目的としてGo To Eatこおり食事券(第2弾)を販売する事業を実施します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆販売内容
・1セット5,000円分の食事券を3,000円で販売(66%のプレミアム食事券)
・限定4,000セット先着販売
※予定量に達した場合は、販売終了となります。
◆販売・使用期間
令和4年6月10日(金曜日)~ 令和4年10月31日(月曜日)
◆購入対象者
桑折町内外を問わず、どなたでも購入いただけます。(一人3セットまで)
尚、利用店で食事券は購入できませんのでご注意ください。
詳細につきましては下記チラシ、または こちら をご覧ください。
◆お問合せ
発 行:桑折町役場産業振興課商工振興係 ☎024-582-2126
委託先:桑折町商工会 ☎024-582-2474
●事業復活支援金期限延長及び差額給付申請について
≪事業復活支援金における事前確認期限と申請期限が延長になりました。≫
<延長前>
【事前確認受付期間】2022年1月31日(月)~2022年5月26日(木)
【申請受付期間】2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)
⇩
<延長後>
【事前確認受付期間】2022年1月31日(月)~2022年6月14日(火)
【申請受付期間】2022年1月31日(月)~2022年6月17日(金)
※ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで となりますので、ご注意ください。
申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、事前確認を受けた上で、
申請をしてください。IDを発行していない場合は、事前確認及び申請を行うことは出来ません。
申請期限の延長に関するリーフレットは こちら
≪事業復活支援金の差額給付申請が始まります。≫
差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)
事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
【対象要件】
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など
※対象者や申請方法などの詳細は、こちら をご確認ください。
◆【詳細について】
延長内容、手続き、申請必要書類等、詳細については、事業復活支援金の専用ホームページをご覧ください。
事業復活支援金ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
◆【事業復活支援金お問い合わせ電話番号】
0120-789-140
(IP電話等からのお問い合わせ先)
03-6834-7593 ※通信料がかかります
桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●事業復活支援金について
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給される『事業復活支援金』の申請受付が始まりました。新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず、対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している事業所が対象となりますので、「事業復活支援金」ホームページや別添資料等をご確認のうえ、ご申請ください。
なお、申請にあたり、原則、登録確認機関での事前確認が必要となります。登録確認機関につきましても、「事業復活支援金」ホームページにて、ご確認いただけます。桑折町商工会においても事前確認を承りますが、書類確認等に時間を要する点や、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、飛び込みでのご相談や書類のみのお預かりは、お受け致しかねますので、必ず、お電話にて事前予約をお願い致します。
当商工会等の登録確認機関での事前確認後、「事業復活支援金」ホームページからご申請頂けます。
電子申請のみになりますので、申請の仕方や流れにつきましては、「事業復活支援金」ホームページや別添資料等にてご確認ください。その他、ご不明な点等ございましたら、ご連絡くださいますようお願い致します。
◆【対象事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。なお、業種や所在地を問わず給付対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(※業種・所在地問わず)
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者
売上高減少率 | 個人事業主 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円以下 |
年間売上高 |
||
△50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
△30%以上 ~△50%未満 |
30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
◆【申請受付期間】 2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)
※当商工会での事前確認は5月26日(木)までとなります。
*桑折町商工会で事前確認をされる場合*
●「事業復活支援金」ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号などを入力し、
アカウントの申請・登録(申請ID発番)を済ませて下さい ※手順については別添資料をご覧ください
●お電話にて、事前予約をお願い致します (TEL:024-582-2474)
※必要書類
①履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人) ※運転免許証、マイナンバーカード、住民票+各種健康保険証など
②確定申告書の控え
※収受日付印のついた2019、2020年度及び選択する基準期間を含む全て(e-taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控)
③帳簿書類 (2018年11月から対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書等)
※書類の量が膨大な場合は、予約のご連絡の際に、必要な帳簿書類をお問合せください
④振込先の通帳 (2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳)
⑤代表者または個人事業主等本人が自署した宣誓・同意書 ※「事業復活支援金」ホームページか商工会でもご用意してます
⑥アカウントの申請・登録したときの申請ID番号及びパスワード(何かにメモしたものをご持参ください)
(注意点)
・なお、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行えません。また、事前確認の完了をもって、
給付対象になるわけではありません。
・一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
当商工会等の登録確認機関での事前確認後、「事業復活支援金」ホームページからご申請頂けます。
アカウントを登録の上、必要書類を添付して専用ホームページから申請ください。
事業復活支援金ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
◆【詳細について】
手続き、申請必要書類等、詳細については、事業復活支援金の専用ホームページをご覧ください。
事業復活支援金ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
◆【事業復活支援金お問い合わせ電話番号】
0120-789-140
(IP電話等からのお問い合わせ先)
03-6834-7593 ※通信料がかかります
桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●こおりプレミアム商品券【第2弾】の販売について
桑折町では、コロナ禍の影響で大きなダメージを受けている町民と町内事業者の皆様を支援し、地域経済を活性化させることを目的としてプレミアム付き商品券を販売する事業を実施します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆販売内容
・1セット7,500円分の商品券を5,000円で販売
・限定5,000セット(お1人様2セットまで)
※応募者多数の場合は抽選
◆商品券使用可能期間
令和3年12月1日(水曜日)から令和4年2月28日(月曜日)
◆応募条件
・桑折町在住の方
◆応募方法
・応募用紙に必要事項を記入の上、桑折町商工会に持参・郵送してください。
〈提出先〉 ●郵送の場合
〒969-1614 桑折町字本町17-5
桑折町商工会「こおりプレミアム商品券」係
●持参の場合
桑折町商工会入口に設置してある応募箱に投函ください。
設置時間 9:00~17:00
※休日は、スロープの専用応募箱(ポスト)に投函してください。
【応募締め切り】
令和3年11月10日(水曜日)必着
◆購入方法
引換券を発送いたしますので、指定の窓口にて後日購入してください。
※応募者多数の場合は、抽選を行い当選された方に引換券を発送いたします。
(抽選の結果、当選しても購入希望数に満たない場合があります。)
◆商品券使用可能店舗
現在、取扱店の募集をしております。
店舗一覧は下記ファイルをご確認ください。
◆お問合せ先
桑折町商工会 〒969-1614 福島県伊達郡桑折町字本町17-5 ☎024-582-2474
●「献上桃の郷」桑折町 新型コロナウイルス対策
町内事業者向け支援金について
桑折町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続に支障が生じている町内事業者に対して、企業活動の継続及び
雇用維持のための4種類の支援金給付事業を実施いたします。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
1.事業継続支援金(一律8万円給付)
◆交付対象となる要件
①令和3年7月1日時点で町内に事業所を有している小規模企業者(農業・林業を除く)
(小規模企業者の範囲は下記のとおり)
業種(農業・林業を除く) | 常時使用する従業員※1 |
製造業・建設業・運輸業・その他 |
20人以下 |
卸売業・サービス業・小売業 |
5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
※1…常時使用する従業員には、会社役員、個人事業主本人及び家族従業員(専従者)等は含まれません。
②新型コロナウイルスの影響によりひと月の売上高が30%以上減少※2 していること
※2…令和3年4月~9月のいずれか1か月の売上高と前年または前々年同月(比較対象月)の売上高を比較し、売上減少率が
30%以上であること。創業後1年未満で前年同月の売上高がない方へは、緩和要件があります。詳しくはお問合せく
ださい。
③2020年分の確定申告がされていること ※3
※3…創業1年未満で2020年分の確定申告義務のない事業者は除きます。
④暴力団、暴力団員でないこと
⑤町税の滞納がないこと ※4
※4…桑折町税の納税義務者でない場合は、納税義務のある市町村における全ての税目の滞納がないことの証明が必要で
す。
◆給付額 対象者 一律8万円
2.桑折町飲食店支援金
◆交付対象となる要件
①令和3年7月1日時点で町内に飲食店を有している※1事業者
※1…持ち帰り、配達飲食サービス業等、店舗で飲食することを主たる目的とした設備を有さない事業者は対象外です。
②食品衛生法に基づく飲食店の営業許可※2 を受けていること
※2…飲食店営業、喫茶店営業の許可に限ります。イベント等の食品提供に係る臨時営業許可のみは対象外です。
③比較対象月※3 を含む決算期の総売上高が1千万円以上であること
※3…比較対象月とは、売上減少率を算出するために用いた前年または前々年の同月を指します。
④桑折町酒類納入事業者支援金を申請していないこと
⑤新型コロナウイルスの影響によりひと月の売上高が30%以上減少※4 していること
※4…令和3年4月~9月のいずれか1か月の売上高と前年または前々年同月(比較対象月)の売上高を比較し、売上減少率が
30%以上であること。創業後1年未満で前年同月の売上高がない方へは、緩和要件があります。詳しくはお問合せく
ださい。
⑥2020年分の確定申告がされていること※5
※5…創業1年未満で2020年分の確定申告義務のない事業者は除きます。
⑦暴力団、暴力団員でないこと
⑧町税の滞納がないこと※6
※6…桑折町税の納税義務者でない場合は、納税義務のある市町村における全ての税目の滞納がないことの証明が必要で
す。
◆給付額
比較対象月を含む決算期の総売上高 | |
4,000万円以上 | 100万円給付 |
2,000万円以上 | 60万円給付 |
1,000万円以上 | 30万円給付 |
3.桑折町酒類納入事業者支援金
◆交付対象となる要件
①令和3年7月1日時点3.桑折町酒類納入事業者支援金で町内に酒類販売場を有している※1事業者
※1…酒税法に基づく免許を受けた販売場
②町内飲食店事業者に対し直接的に、かつ、反復継続して酒類を納入している事業者
③比較対象月※2 を含む決算期の総売上高が1千万円以上であること
※2…比較対象月とは、売上減少率を算出するために用いた前年または前々年の同月を指します。
④桑折町飲食店支援金を申請していないこと
⑤新型コロナウイルスの影響によりひと月の売上高が30%以上減少※3 していること
※3…令和3年4月~9月のいずれか1か月の売上高と前年または前々年同月(比較対象月)の売上高を比較し、売上減少率が
30%以上であること。
⑥2020年分の確定申告がされていること※4
※4…創業1年未満で2020年分の確定申告義務のない事業者は除きます。
⑦暴力団、暴力団員でないこと
⑧町税の滞納がないこと※5
※5…桑折町税の納税義務者でない場合は、納税義務のある市町村における全ての税目の滞納がないことの証明が必要で
す。
◆給付額 対象者 一律50万円
4.桑折町公共交通支援金(第2弾)
◆交付対象となる要件
①令和3年7月1日時点で町内に下記のいずれかの事業を営む事業所を有する事業者
Ⅰ.一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
Ⅱ.一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
※上記事業に係る常時使用する従業員数が20人以下の事業所に限る
②新型コロナウイルスの影響によりひと月の売上高が30%以上減少※1 していること
※1…令和3年4月~9月のいずれか1か月の売上高と前年または前々年同月(比較対象月)の売上高を比較し、売上減少率が
30%以上であること。尚、売上高は、バス事業・タクシー事業に係る売上高のみで算出してください。
③比較対象月※2 を含む決算期の総売上高が1千万円以上であること
※2…比較対象月とは、売上減少率を算出するために用いた前年または前々年の同月を指します。
尚、総売上高は、バス事業・タクシー事業に係る売上高のみで算出してください。
◆給付額 一事業者あたり
バス事業者:100万円
タクシー事業者:20万円
◎申請方法(1~4の支援金すべて共通)
*申請期間 令和3年10月1日(金)から令和3年11月12日(金)まで
*申請書配布場所
・町ホームページからダウンロード
・桑折町産業振興課商工観光推進室
・桑折町商工会
*申請書提出場所
1⃣郵送の場合:〒969-1692 2⃣持参の場合
桑折町大字谷地字道下22-7 ・桑折町産業振興課商工観光推進室
桑折町産業振興課商工観光推進室 宛 ・桑折町商工会
◎お問合せ先(1~4の支援金すべて共通)
桑折町産業振興課商工観光推進室 ☎024-582-2126 または 桑折町商工会 ☎024-582-2474
詳細は町ホームページをご覧ください。➡ こちら
●売上の減少した中小企業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について
福島県では、まん延防止等重点措置等に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した小規模
企業者等に対し一時金を交付します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆交付対象となる主な要件
1.福島県内に本社または本店のある中小法人・個人事業者
2.福島県まん延防止等重点措置に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者など)
②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物産屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者など)
により、令和3年8月または9月の売上が令和元年又は令和2年の同月と比べて30%以上減少したこと
3.福島県まん延防止等重点措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと
◆交付額
1事業者あたり一律20万円
◆申請受付期間
令和3年9月1日(水)から令和3年11月12日(金)まで
※令和3年9月を売上減少の基準月として申請する場合、10月1日(金)以降の受付になります。
◆申請受付方法
ァ 郵送の場合 〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県一時金事務局 宛
※郵送提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で11月12日(金)の消印有効
イ 電子申請の場合
福島県商工総務課のホームページ内「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)」のページから、
電子申請フォームにアクセスの上、申請してください。
①法人の方…https://amarys-jtb.jp/ichijikin3-hojin/
②個人事業者の方…https://amarys-jtb.jp/ichijikin3-kojin/
◆お問合せ先
福島県一時金コールセンター(受付時間9:30~17:30) ☎024-521-8572
●福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
その他の地域(重点措置地域3市を除く)における時短要請協力金延長分について
福島県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、夜の営業時間を短縮している事業者に対し、協力金を
交付します。
詳細については、下記ファイルをご確認ください。
◆交付対象となる要件
1.福島県内に飲食店営業許可を受けた接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店を有すること。
(ただし、いわき市・郡山市・福島市内の店舗を除く。惣菜、弁当など持ち帰り専門店、スーパーや
コンビニ等のイートインスペースを除く)
2.対象店舗において、午後8時~午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年9月1日(水)午後8時~
令和3年9月21日(火)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供
を午後7時までとすること。
3.対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
※Ⅰ 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年9月1日(水)午後8時~
令和3年9月21日(火)午前5時までの期間、休業している場合も含みます。
※Ⅱ 通常の営業時間が午後8時までであった店舗は、交付対象外となります。
※Ⅲ 時短営業を開始した日から令和3年9月21日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
◆申請受付期間
令和3年9月21日(火)から令和3年11月30日(火)まで
◆交付額の単価
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 | ||||
~83,333円 | 83,333円~25万円 | 25万円~ | ||
中小企業 | A 売上高方式 | 2.5万円/日 | 2.5~7.5万円/日 | 7.5万円/日 |
B 売上高減少方式 |
【計算式】1日当たりの協力金額=前年度または前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4 【上限額】20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
|||
大企業(売上高減少方式) |
※中小企業はAまたはBのいずれかの方式を選択可
◆申請受付方法
ァ 郵送の場合 〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(その他の地域延長分担当)宛
※郵送提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で11月30日(火)の消印有効
イ 電子申請の場合
福島県商工総務課のホームページ内「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(その他の地域における時短協力金延長分)」
のページから、電子申請フォームにアクセスの上、申請してください。
①初回申請の方…https://amarys-jtb.jp/ken-en2/
②令和3年5月または8月協力金が交付済みの方…https://amarys-jtb.jp/ken-en1/
◆お問合せ先
福島県協力金コールセンター(受付時間9:30~17:30) ☎024-521-8575
●生産性革命推進事業について
サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組
む事業者を優先的に支援します。今回、「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資
を行う事業者を対象に「特別枠」が設定されました。
ものづくり補助
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】補助上限:1,000万円 補助率中小1/2、小規模2/3
【特別枠】補助上限:1,000万円 補助率中小2/3、小規模2/3
持続化補助
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取り組みを支援
【通常枠】補助上限: 50万円 補助率:2/3
【特別枠】補助上限:100万円 補助率:3/4
IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【特別枠】補助上限:30~450万円 補助率:2/3 ※ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象
●小規模事業者経営改善貸付(マル経)のコロナ対策枠について
経営指導員等から経営支援を受ける商工会員を対象とした融資制度(小規模事業者経営改善貸付(マル経))のコロナ対応枠が設定されましたのでチラシをご確認いただくとともに、当会までご相談下さい。
➣別枠融資1,000万円(3年間年利0.31%:特別利子補給制度が適用される場合、実質無利子)
●雇用調整助成金について
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合にその手当等に対し助成されます。状況に応じて短期間で制度緩和発表されており、国ホームぺージもあわせて随時更新されていますので、ご確認下さい。
厚生労働省の雇用調整助成金特設ページはこちら ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
●日本政策金融公庫コロナウイルス対策特別融資について
新型コロナウイルス感染症特別貸付、小規模事業者経営改善資金コロナ枠などの特別制度が設けられております。
実質無利子化、無担保・無保証人による借入が可能な制度もありますので、ご相談下さい。
●経済産業省による経済対策特設ページについて
経済産業省より随時発表になる特別施策をまとめたページになります。日々更新されておりますのでご確認下さい。
経済産業省特設ページはこちら ⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/